1970-03-04 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
第三に、本案は依然として、訴願前置制を法制し、納税者の訴願権を規制していることであります。およそ課税官庁が更正決定によって課税するためには、それなりの証拠がなければならないはずであります。納税者は当然自主申告によってその証拠は整えられておるのでありますから、双方の証拠はきわめて明確なはずであります。
第三に、本案は依然として、訴願前置制を法制し、納税者の訴願権を規制していることであります。およそ課税官庁が更正決定によって課税するためには、それなりの証拠がなければならないはずであります。納税者は当然自主申告によってその証拠は整えられておるのでありますから、双方の証拠はきわめて明確なはずであります。
私は、何も最高裁なり裁判所に働く人のためよりも、むしろ国民の憲法によって守られておるこの訴願権というものが円滑に運用されていないということを強く指摘したい。五十年は特異な例だろう、松川も下山も特異な例だろう。
ところがあの大陸だなが設定されるということになりますというと、あの制限が強く要求された場合に、今まで日本側が要求しておったところの裁判に対するところの訴願権というものは、一方的に失われるおそれがあるのじゃないか。
なお、国家公務員法の規定するところの審査請求制度を認めておらない理由の一つも、実は訴願権を操り上げることとなると、整理基準を設ける必要が生じ、そうして、この整理基準を設けることとなると、勢い退職者が優秀でない人であるという印象を一般に與える結果となつて、この点においても、今回の人員整理が全く行政事務の能率化と国民負担の軽減を図るところの政府の政策に基いて止むを得ず行われるところの人員整理であるという
たとえば訴願権とか団体交渉権とかいつた問題について……。
○カニエ邦彦君 昨日もこの点は非常に問題になつた点ですが、法案の附則の十三項、十四項の点で、これは現行公務員法の八十九條から九十二條までの間の規定で、不当に退職処分をされた者の訴願権を適用しない。
特に附則十三項並びに十四項の項目につきましては、訴願権を回復するという意味におきまして重大な内容を持つものと考えるのであります。併しその他の部分につきましては私は必ずしも賛成することができない。昨年の第五国会において我々はこれに反対し、参議院においては曾てない懲罰事犯まで惹起したことは皆さん御承知の通りであります。
又今回の定員減少に伴つて退職する者につきましては、昨年の五月に決定いたしましたところの行政整理の際と同様に、国家公務員法のいわゆる訴願権の既定を適用しないことといたしてあるのであります。尚この点につきましては、都道府県に勤務しておる物質統制関係の職員につきましても同様に取扱うということになつております。これが本案の提出せられました原案の大要であります。
即ち指摘されましたごとく、訴願権を抹殺しておるとか、或いは何らの失業対策が考えられていないような無責任なものであるとか、退職金さえ未だに決定し得ないでいること、このようなことに対しても幾多述べなければならぬと思います。が併しこのようなことは、すべて政府の理不盡な無責任な態度を最もよく示しているのであります。
その代りに一つ公務員法の八十九條から九十二條までの規定で、不当に首を切られた者は審査ができ得るよう、いわゆる訴願権が認められているのでございます。即ちせめて口だけでも一つ……手は括つておるが口だけでも自由に抗弁できるようにしてあるのであります。この法案の附則の第五項から第十項までの規定は、これら公務員の最後の命の綱とも頼むべき訴願権が取り上げられているのでございます。
委員長はこの御報告の中におきまして四点、つまり事務に支障がないかどうか、訴願権を削除したということはいいか惡いか、退職手当の問題、失業対計、この四点について詳細に報告があつたのでありまするが、私も大体その問題を中心にしまして、委員長の報告に尚補足する意味において、少数意見を申述べようと思います。
かような点から見まして、政府は國民の基本的人権を奪い取りまして、そうして國家公務員法に保障されているところの公務員の訴願権を剥奪し、十七万人の首を切り、その家族の生活権をも奪い取りまして塗炭の苦しみに追い込んで、敢てやらねばならないというところの、これが國家再建の最大にして唯一の方針だと言つているのでございます。
これは整理される対象としての官公吏から訴願権を一應剥奪する、或いは公共企業体の苦情処理の権限を剥奪する、つまり労働者として本來的に認められた権限を一方において剥奪しながら、退職金を通常の場合に比較して六分の一少い額だけ支給するということは極めて不合理である、のみならば一般の企業におけるところの退職金と比較しましても、非常に低い率なんであります。
淺井人事院総裁は、しばしば、この基本的権利の制限の反面、公務員には公務員法八十九條ないし九十二條の規定、すなわち公務員が意に反して不利益な処分を受けたときには政府に対して訴願権が認められているのだ、こう説明して來られたのでありますが、このささやかな保護規定さえも今回の定員法においては無残に蹂躙され、今回の行政整理には適用されないことになつておるのであります。
他の反対の諸君の申しました通りに、昨年の七月マッカーサー元帥の書簡によりまして、第二〇一号政令によつてこう公務員法が実施せられたのでありますが、当時第二次吉田内閣は、この二〇一号政令に便乘をいたしまして、憲法に規定されている労働者の團結権、交渉権、罷業権、の権利を束縛するところの反動的な公務員法の改惡を行い、しかもこの公務員法の改惡によりまして、労働者に與えられている罷業権、團体交渉権は、わずかに訴願権
ところがこの拘束されました権限を、今度の行政機関職員定員法によつて、竿頭一歩を進めて拘束されて、しかも人事院という機関によつて保護されなければならないこの官業労働者の最後の寄り場であるところの訴願権を、この定員法によつて完全に奪い去つたものでございます。
それからこの定員法が非常に法的にも、或いは理窟の上からも疑問の持たれるのは、設置法全部、これは定員法について言うのでありますが、定員法に当然つくべき筈の馘首の場合の訴願権というものは、全然これは政府ではつけないと言つておりますし、ついてはおりません。だから苦情の途を全然拒否しております。
○岡田(春)委員 定員法に、たとえばこの審議会の場合に、分限委員会にかけないという規定がない限りにおいては——訴願権を認めないというような点を定員法に明記しながらも、これに対して別段の法令の改正が行われない限りにおいては、当然この法規も生きておるということが確認されなければならないと思います。これは解釈の問題ではないのであります。こういう点あなたもすでにおわかりだろうと思います。
しかもこれに対しては訴願権が認められておらないのであります。こういうように意に反して首を切られる場合においては、分限委員会にかかるものか、かからないものか、お答え願いたい。
でこれは先般來内閣委員会におきまして、たびたび問題になつたのでありまするが、結局労働大臣その他の返答では、要するに余り沢山整理されるのであるからして、そういう人々を一々苦情処理の対象としてそれを聞いていたのでは、到底それを処理しかねるのだというようなお答えであつたのでありますが、私はよしんば何人の多数の人が整理されようと、そういう人々の権利は十分尊重して、そうして公務員としての訴願権も認め乃至は公共企業体
而もこれら犠牲者に対しては定員法附則第五項に示されておるように、人事院に対する審査請求権、いわゆる訴願権さえ奪つておる実情であります。このような今回の行政整理の内容及び方法について労働者保護を一体的に遂行する責任を負う行政機関としての労働省当局のお考えを承わりたいと思うのであります。
結局訴願権を剥奪してしまうということについて、何か勇ましいとかい勇ましくないとかいうようなお話があつたと思うのですが、去年の十一月に行われた公務員法の改正案審議の間に、淺井さんはたいへん勇ましい発言をおやりになつたことを今覚えていらつしやるかどうか、それをひとつ聞きただしてみたいのであります。
○羽仁五郎君 本日午後人事院総裁に対する我々の質疑の結果、人事院総裁は明瞭にこの國家公務員が持つておるところの訴願権というものは、その國家公務員法で團体交渉権及び争議権というものを制限された、それに代るものとして憲法で保障されておる基本的人権を守る意味において訴願権が認められておるものだというふうな見解を明らかにされたのでありますが、前回において本多國務相はその点について曖昧であるという御答弁でしたが
○政府委員(淺井清君) 関係がないと申上げたわけではないのでございまするが、要するに一方において二十八條に対する基本的人権を、國家公務員に対しては制限いたしております、そのために一方に訴願権を認めたということは、その訴願権が非常に尊重さられなければならないという意味は、申すまでもないことで、私はこの点に反する御答弁を申上げてはいないつもりでございます。
先程羽仁君の質問に対しまして人事院総裁は、公務員から團体交渉権、爭議権を奪つたその代償として、その代りとしていわば苦情処理の権限を與えた、訴願権を與えた、こういうことを羽仁君の質問があり、それを了承されたわけです。そうしますと憲法第二十八條に規定された勤労者の團体交渉権、爭議権というものに代つて、基本的人権としていわば訴願権というものが認められている。
○宮崎政府委員 ただいま例をあげての御質問でありますが、確かにそういう行き通ぎがあるかとも存じますので、その運用については十分な理由があるかないかということの判定はどなたがなさいますか、その判定に対して不服があります場合は訴願権のようなものはあるのでございますが、今後注意いたしたいと存じております。 それから出頭の要求でございますが、文書をもつて事由をあげて出すことになつております。
その判定に対して不服があります場合は訴願権のようなものはあるのでございますか。